■ 少額短期保険業創設の経緯
少額短期保険業を定めた改正保険業法が施行された平成18年4月以前においては、根拠法のない共済の特微として、次のようなことがあげられていました。
- 特定の顧客を相手に保険会社の提供しないリスクに対応した保険や低廉なリスク移転の手段を提供するといった 特定のニーズに対応した商品提供の担い手となっている。
- 事業の多様性がある。見舞金程度の給付から保険会社と同程度の高額給付までの多様な商品を、自ら保険の引受に係るリスク保有を行うもの、再保険等によりリスクの大半を保険会社等に移転するものなど多様な事業形態で提供している。
少額短期保険業は、こうした根拠法のない共済の特徴を踏まえる一方で次に述べる保険業としての位置付けを確保するために創設されています。顧客ニーズへの対応を核とした商品を提供するということは、少額短期保険業者の特徴の1つと言えます。
■ 保険業としての位置付け
保険業の新しい枠組みとして誕生した少額短期保険業は、「保険」としての位置付けを確保し、保険業法に基づく規制・監督の対象となりました。契約者保護という課題を全うし、公正な競争ルールに則った保険募集を展開することが求められています。
また、少額短期保険業については、金融庁「少額短期保険業者向けの監督指針」が公表され、規制・監督の詳細が示されており、「透明性」、「適法性」が強く求められています。契約者保護を確立し、安心を提供することが、少額短期保険業として果たすべき責任の1つと言えます。