平成16年2月5日 制定
第1条(名称)
本会は東京伏木会と呼称する。
第2条(目的)
本会は会員相互の親睦を図ることを第一とし、郷土の伝統ある
歴史文化を尊重しつつ、関係ある組織と調和を計り、本会の維
持と発展のための活動を円滑に行うことを目的とする。
第3条(事務局)
本会の事務局は代表世話人の居所、またはその指定した場所に
置く。
第4条(会員)
本会会員となる資格は、郷土「伏木」にて出生また居住し居た
者、若しくはそれに縁故ある者(以下伏木出身者という)とす
る。
2 本会会員は、入会の意思を以って世話人の一名を経て入会の申
し込みを行い、会員台帳に登録された時点を以って、会員の資
格を得る。
3 会より一般会員への連絡は、前項の世話人が之に当たる。
第5条(会員の定義)
会員は、(1)顧問、(2)特別会員、(3)世話人、(4)一般会員、と
する。
2 顧問は、本会の趣旨を理解し、かつ本会に貢献する実力を有す
るもので、世話人会の推載を決議された者。
3 特別会員は伏木出身者であって、特に本会に貢献の実績があ
り、世話人会で就任を決議された者。
4 世話人は本会会員であって、別に定める基準に適合し、世話人
会で承認された者。
第6条(運営の議決)
本会の運営は世話人がその議決権を有する。
2 世話人は世話人会において、意見を具申し、また提議すること
が出来る。
第7条(役員)
役員は世話人会議において、世話人の内から選出する。
2 役員の定員数は若干名とする。
3 役員は代表世話人および専任世話人とする。
4 役員は随時役員会を集会し、会の具体的運営について、検討の
うえ、世話人会議に上程する案を作成する。
第8条(役員の主務分担と任命)
代表世話人は会を代表するものとし、役員会において役員の内
から1名を選出する。
2 専任世話人は総務、渉外、企画、会計ならびに監査等の主務を
分掌するものとし、その専任の分担は代表世話人がこれを指名
委嘱する。
3 分掌する主務は、必要ある場合、世話人会に諮って、これを増
減し設定することが出来る。
4 主務の内容は内規により別に設定する。
第9条(役員の任期)
役員の任期は2年とする、ただし、再選を妨げない。
2 役員に欠員を生じたときは、原則として選挙の際の次席者を繰
り上げる。この者の任期は前任者の残余期間とする。
第10条(報酬ならびに補助)
世話人ならびに役員の報酬は原則として無報酬とする。
2 ただし、特に必要と認められる諸経費については、予算に計上
することが出来る。
3 予算に計上されない諸経費については、使用の事前、またやむ
を得ない場合に限り事後において、世話人会議にて承認の手続
きを為すものとする。
第11条(会員名簿および相互の連絡)
会員名簿は事務局におき、会員の動向を可能な範囲において把
握し、少なくとも年1回会員台帳ならびに連絡網を整備してお
くものとする。
第12条(会議)
会議を分けて、総会、臨時総会、世話人会議、役員会議とす
る。
2 各会議は、代表世話人が必要と認めたとき、または世話人の1/3
以上の要請があったときは、代表世話人がこれを招集する。
3 会議はそのメンバーの1/2以上の参加(委任状を含む)を以って
成立とする。
4 議長は代表世話人または代表世話人の指定する者がこれを勤め
る。
5 動議の議決は出席者の過半数を以って成立するものとし、賛否
同数のときは議長がこれを決する。
6 本会会員はいずれの会議にも出席し、膨張することができる。
ただし、会議員の資格がない者は発言権ならびに議決権を有し
ない。
第13条(総会)
総会は年1回以上行う。
2 総会の実施場所、期日、実施方法は、世話人懐疑の決定を以っ
て一任する。
第14条(分科会)
本会の親睦の趣旨に沿って、分科会を設置することが出来る。
2 分科会は責任者を定めて催事を実施するものとし、希望する会
員は何人も随時参加することが出来る。
第15条(会費及び諸費用)
本会の運営費用は一般会員ならびに世話人の年会費、及び催事
の余剰金、ならびに有志の寄付金を以って当てる。
2 事業・催事・総会・会議などで余剰金が発生した場合は、これ
を以って会員の年会費の一部また全部に代替し充当することが
出来る。
3 一旦、納入された会費は、個人の脱退などの理由で返戻されな
い。
4 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり、3月31日に終わ
る。
5 年度の予算は世話人会の承認を受けるものとし、決算は年度末
より3ヶ月以内に公表するものとする。
第16条(細則)
本会の運営に必要な事項の細則は、必要に応じ取り決め、世話
人会議にて承認の上実施するものとする。
第17条(付帯事項)
本規約の変更および定めのない事項は、世話人会議にて承認の
上実施するものとする
第18条(施行)
本会則は平成16年2月6日より実施する。
東京伏木会 世話人一同