東京伏木会 会則
平成16年2月5日 制定

第1条(名称)
   本会は東京伏木会と呼称する。
第2条(目的)
   本会は会員相互の親睦を図ることを第一とし、郷土の伝統ある
   歴史文化を尊重しつつ、関係ある組織と調和を計り、本会の維
   持と発展のための活動を円滑に行うことを目的とする。
第3条(事務局)
   本会の事務局は代表世話人の居所、またはその指定した場所に
   置く。
第4条(会員)
   本会会員となる資格は、郷土「伏木」にて出生また居住し居た
   者、若しくはそれに縁故ある者(以下伏木出身者という)とす
   る。
 2 本会会員は、入会の意思を以って世話人の一名を経て入会の申
   し込みを行い、会員台帳に登録された時点を以って、会員の資
   格を得る。
 3 会より一般会員への連絡は、前項の世話人が之に当たる。
第5条(会員の定義)
   会員は、(1)顧問、(2)特別会員、(3)世話人、(4)一般会員、と
   する。
 2 顧問は、本会の趣旨を理解し、かつ本会に貢献する実力を有す
   るもので、世話人会の推載を決議された者。
 3 特別会員は伏木出身者であって、特に本会に貢献の実績があ
   り、世話人会で就任を決議された者。
 4 世話人は本会会員であって、別に定める基準に適合し、世話人
   会で承認された者。
第6条(運営の議決)
   本会の運営は世話人がその議決権を有する。
 2 世話人は世話人会において、意見を具申し、また提議すること
   が出来る。
第7条(役員)
   役員は世話人会議において、世話人の内から選出する。
 2 役員の定員数は若干名とする。
 3 役員は代表世話人および専任世話人とする。
 4 役員は随時役員会を集会し、会の具体的運営について、検討の
   うえ、世話人会議に上程する案を作成する。
第8条(役員の主務分担と任命)
   代表世話人は会を代表するものとし、役員会において役員の内
   から1名を選出する。
 2 専任世話人は総務、渉外、企画、会計ならびに監査等の主務を
   分掌するものとし、その専任の分担は代表世話人がこれを指名
   委嘱する。
 3 分掌する主務は、必要ある場合、世話人会に諮って、これを増
   減し設定することが出来る。
 4 主務の内容は内規により別に設定する。
第9条(役員の任期)
   役員の任期は2年とする、ただし、再選を妨げない。
 2 役員に欠員を生じたときは、原則として選挙の際の次席者を繰
   り上げる。この者の任期は前任者の残余期間とする。
第10条(報酬ならびに補助)
   世話人ならびに役員の報酬は原則として無報酬とする。
 2 ただし、特に必要と認められる諸経費については、予算に計上
   することが出来る。
 3 予算に計上されない諸経費については、使用の事前、またやむ
   を得ない場合に限り事後において、世話人会議にて承認の手続
   きを為すものとする。
第11条(会員名簿および相互の連絡)
   会員名簿は事務局におき、会員の動向を可能な範囲において把
   握し、少なくとも年1回会員台帳ならびに連絡網を整備してお
   くものとする。
第12条(会議)
   会議を分けて、総会、臨時総会、世話人会議、役員会議とす
   る。
 2 各会議は、代表世話人が必要と認めたとき、または世話人の1/3
   以上の要請があったときは、代表世話人がこれを招集する。
 3 会議はそのメンバーの1/2以上の参加(委任状を含む)を以って
   成立とする。
 4 議長は代表世話人または代表世話人の指定する者がこれを勤め
   る。
 5 動議の議決は出席者の過半数を以って成立するものとし、賛否
   同数のときは議長がこれを決する。
 6 本会会員はいずれの会議にも出席し、膨張することができる。
   ただし、会議員の資格がない者は発言権ならびに議決権を有し
   ない。
第13条(総会)
   総会は年1回以上行う。
 2 総会の実施場所、期日、実施方法は、世話人懐疑の決定を以っ
   て一任する。
第14条(分科会)
   本会の親睦の趣旨に沿って、分科会を設置することが出来る。
 2 分科会は責任者を定めて催事を実施するものとし、希望する会
   員は何人も随時参加することが出来る。
第15条(会費及び諸費用)
   本会の運営費用は一般会員ならびに世話人の年会費、及び催事
   の余剰金、ならびに有志の寄付金を以って当てる。
 2 事業・催事・総会・会議などで余剰金が発生した場合は、これ
   を以って会員の年会費の一部また全部に代替し充当することが
   出来る。
 3 一旦、納入された会費は、個人の脱退などの理由で返戻されな
   い。
 4 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり、3月31日に終わ
   る。
 5 年度の予算は世話人会の承認を受けるものとし、決算は年度末
   より3ヶ月以内に公表するものとする。
第16条(細則)
   本会の運営に必要な事項の細則は、必要に応じ取り決め、世話
   人会議にて承認の上実施するものとする。
第17条(付帯事項)
   本規約の変更および定めのない事項は、世話人会議にて承認の
   上実施するものとする
第18条(施行)
   本会則は平成16年2月6日より実施する。
 
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